民間(七会)連合協定 リフォーム工事請負契約約款

令和5年(2023)2月改正版

発注者(お客様)と受注者(工事施工業者)間で締結する、請負代金額としては、概ね 500 万円以下(但し、500 万円以下に限定するものではありません。)の小規模リフォーム工事での使用に適した構成と内容となっています。(設計及び工事監理に建築士が関与しなくてはならない工事や、建築確認申請が必要な工事での使用は想定していません)

契約書、打合せ内容・依頼事項書、仕上げ表等から構成され、それらを綴じると契約書が完成します。

策定趣旨

個人住宅の修繕・改修を行う、いわゆる住宅リフォーム工事においては、建築確認申請も必要でなく、設計士や工事監理者といった建築士が関与しない極めて規模の小さな工事が多く、建築士の関与する建築確認申請を必要とする新築工事を対象とする民間連合工事約款は、契約約款として相応しくありません。
このように実態にそぐわない契約約款を使用して契約を締結することは、当事者間において無用な紛争・トラブルを招きかねません。
そこで、当委員会としては、発注者・受注者間の対等な立場における公正な契約の締結を目指して、民間連合工事約款の調査・研究において培ってきた考え方・ノウハウを基に、様々な発注形態・契約形態に合わせた契約約款の策定が必要であると考え、検討を行ってまいりました。上記状況に鑑み、リフォーム工事請負契約を発行するに至りました。

利用範囲

この約款及び同契約書関係書式の使用を想定しているリフォーム工事は、発注者(お客様)と受注者(工事施工業者)間で締結する工事請負契約であり、建築士法の規定において設計及び工事監理に建築士が関与しなくてはならない工事や、建築基準法の規定により建築確認申請が必要な工事での使用は想定していません。請負代金額としては、概ね500万円以下(但し、500万円以下に限定するものではありません。)の小規模リフォーム工事での使用に適した構成と内容となっています。

構成内容

本契約書式は、封筒の中に次の書式が入っています。

  • 請負契約締結時必要書類
    1. リフォーム工事請負契約書〔表紙〕(2部)
    2. リフォーム工事請負契約書(2部)
    3. 打合せ内容・依頼事項書(2部)
    4. リフォーム工事 仕上表(2部)
    5. 民間(七会)連合協定リフォーム工事請負契約約款(2部)
  • 工事着手後必要書類
    1. 工事変更合意書(2部)
    2. 工事完了確認書(2部)
  • 利用の手引き(1部)

利用ガイド

(1)本契約書書式について

本契約書式を発行している民間((七会)連合協定工事請負契約約款委員会とはどの様な団体ですか?

大正時代後期に立場を異にする4つの団体の連合協定によって制定された工事請負契約約款を引き継ぎ、現在は建築業界の様々な立場を代表する7団体から選出された委員がその内容を検討・討議を行う常設の委員会です。構成7団体には、工事請負者となる建設会社を構成員とする2団体のほか、建築主からの委託を受けて監理者となる建築士、建築家や建築事務所を構成員とする4団体、そして学術的または中立的な1団体が含まれています。

(2)契約の締結時点

リフォーム工事でも請負契約書を作成し取り交わす必要があるのですか?

契約書の作成と取り交わしが必要です。建設業法では、建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結する義務があることを定めています。

いつまでに契約書を締結しなくてはならないのですか?

工事着手前です。

途中で工事内容が変更になったり、工事箇所を追加する場合は契約を変更できますか?

約款第13条工事の変更、工期の変更、工事請負代金額の変更の規定に従い契約変更ができます。
契約変更がなされた場合には、同封の「変更合意書」を使用して下さい。

請負契約書に事前調査の有無とありますが、工事施工者はどの程度までの事前調査を行う義務があるのですか?

請負契約書第7項の事前調査の有無は、記載のとおり発注者側で行う事前調査の有無となります。万が一、別途発注者が別業者等に依頼して事前調査を実施していた場合、又は新築当時の設計図書など関連資料に基づく資料等調査を行っている場合などは調査によって把握している情報を受注者に提供する必要があります。受注者が、契約締結前に事前調査を行うことも想定されますが、この調査は業務としての調査ではなく、見積もり精度を高める為の任意調査ですので、実施の有無を明記させるものではありません。

約款第1条(2)に建築士による設計が必要な工事を除くとありますが、この工事を施工するための工事内容は誰が設計するのでしょうか?

 この約款が想定するリフォーム工事には、基本的に建築士が関与していませんので、発注者(お客様)と受注者(工事施工者)間で工事の内容を確定し合意する必要があります。
約款第1条(3)に“本契約は、発注者の要望事項を受けて、受注者が作成した資料のうち、発注者が書面で承諾したもの(以下「合意資料」という。)に基づき、受注者は工事を完了し”とありますが、受注者(工事施工者)が発注者の要望事項を受けて合意資料を作成することが工事内容を確定させる業務となります。
「合意資料」については、リフォーム工事請負契約書上で明らかにできるようになっており、「打合せ内容・依頼事項書」「リフォーム工事仕上表」の他、工事費内訳書や使用する製品の品番、型番が特定された製品カタログなどを想定しています。

約款第4条に発注者が委託するアドバイザーの規定がありますが、アドバイザーとはどのような資格であり、この契約上どのような役割を担う立場となるのでしょうか?

この契約の当事者は、発注者と受注者の二者のみであり、約款第4条で想定するアドバイザーは、契約当事者とはなりません。従って、この契約が定めるアドバイザーの役割というものは特にありません。しかし、発注者が建築にかかわる知識を有さない一般のお客様であると考えますと、よりよいリフォーム工事を完成させるために仮に発注者が知り合いの建築士等の建築専門家に第三者的な助言を仰ぎ、その判断を参考にすることは発注者にとっても有益だと考えられます。
その資格については、条項では建築士等としておりますが、国家資格に限定するものではなく、建設に関する有資格者であれば、その専門領域に関するアドバイスができるものと考えています。