令和6年6月の建設業法改正(令和6年12月13日施行)により、同法第19条(建設工事の請負契約の内容)第1項第8号において、契約締結に際して「価格等の変動等に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更及び変更をする際の請負代金額の算定方法」に関する定めをすることが求められております。
過日、当委員会で発行の約款の内容を確認した結果、すべての約款で上記建設業法の要件満たしているとのご報告を差し上げたところですが、その後の検討により、リフォーム工事請負契約約款においては、改正建設業法を一部満たしていない可能性があることが確認されました。
そこで、リフォーム工事請負契約約款「第13条工事の変更、工期の変更、工事請負代金額の変更(4)」に関して、別紙「対応追記」の通り一部追記を行うことにより、上記建設業法の改正に対応することといたしました。
つきましては、リフォーム工事請負契約約款を購入された方は、今後契約を締結するに当たっては、別紙「対応追記」を契約書と一体として綴じ込んで契約するようお願い致します。
なお、現在、上記改正建設業法については、令和7年12月施行部分を含めて、約款改正を検討中であり、来年(2025年)内に上記「対応追記」部分を含めた約款改正版を発行する予定です。
【別紙】
リフォーム工事請負契約約款 改正建設業法(令和6年6月)対応追記(PDF)
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