民間(七会)連合協定小規模建築物・設計施工一括用工事請負契約約款および 民間(七会)連合協定リフォーム工事請負契約約款の改正について

2025年12月改正建設業法(令和6年6月公布)が全面施行され、また同時に中央建設業審議会の公共工事標準請負契約約款及び民間工事標準請負約款が改正されたことを受け、民間(七会)連合協定工事請負契約約款を2025年(令和7年)12月12日付で改正致しました。
これに伴い、民間(七会)連合協定小規模建築物・設計施工一括用工事請負契約約款および民間(七会)連合協定リフォーム工事請負契約約款を改正いたしましたので、お知らせいたします。
今回の改正は、当該約款の基となっている民間(七会)連合協定工事請負契約約款の改正に伴うものであり、その他の部分における新たな条文の追加等はありません。

1.改正の概要
 ➤ 改正建設業法関係
① 適正な労務費の確保等の観点から、請負代金内訳書に中建審の勧告基準を踏まえた労務費(適正労務費)を記載し、発注者・受注者双方でこれを確認すること並びに発注者は適正労務費を受注者に支払い、受注者は直接雇用の技能者又は下請負人に適正労務費を支払う規定を新設。
② 建設業法20条の2第2項に定める主要な資材の供給の著しい減少その他の工期に影響を及ぼす事象の発生又は資材の価格の高騰その他の請負代金額に影響を及ぼす事象が発生したときは、受注者は発注者に対し、それぞれ工期又は請負代金額の変更を請求することができるとともに、必要により協議を申し入れることができる旨の規定を挿入。
➤ その他
発注者又は受注者の工事関係者による「迷惑行為」(正当な理由がない過度な要求、暴言その他の社会通念上許容される範囲を超えた言動)に対する措置要求の条項を新設。

2.約款改正日 2026年(令和8年)6月24日
(改正版約款の販売開始予定日は、2026年7月2日以降となる予定。)

3.現行約款(令和5年(2023)2月改正版)の使用について
本改正は現行約款(令和5年(2023)2月改正版)の使用を妨げるものではございません。改正約款をご使用いただくことを推奨しておりますが、現行約款(令和5年(2023)2月改正版)は建設業法第19条第1項第8号の要件を満たしており、ご使用いただくことは差支えないと考えております。
※現行版(令和5年(2023)2月改正版)リフォーム約款をご使用する際は対応追記の必要がございます。過去のニュースの2024年12 月8日のお知らせ( 民間(七会)連合協定 リフォーム工事請負契約約款の一部追記について )をご覧ください。

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