当委員会発行の各種約款の取り扱いについて

今般、当委員会発行の約款を改ざんし、あたかも当委員会発行の約款であると誤認されるような体裁にて、個別工事の契約に用いていると思われる事案が見受けられました。
当委員会発行の各種約款には著作権があり、各種約款をコピーしての利用や、内容の変更の有無に関わらず、各条文をタイプ等にて打ち直しての利用など、無断での複製は一切認めておりませんのでお知らせいたします。
なお、当委員会発行の各種約款を不正に利用していることが判明した場合には、法的措置を講じさせていただく場合もございますので、十分ご留意ください。

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