民間(七会)連合協定 工事請負契約約款

令和5年(2023年)1月改正版

さまざまな特性をもつ多様な工事において、一般的に利用できる契約条件の基本的要件をそなえ、かつ想定されるさまざまな履行上のリスク発生時の措置方法なをど明確にしており、民間工事において代表的な工事請負契約書類として90年を超える歴史を積み重ねて利用されています。

利用範囲

本約款は、発注者が別に監理業務を委任した「監理者」が存在することを前提に作られています。したがって、「監理者」が存在しない契約については、本約款とは別に契約内容を定めるか、あるいは、本約款において「監理者」の役割・責任とされている事項に関する取扱いを別途に発注者と請負者との間で取り決める必要があります。

構成内容本契約書式

  1. 工事請負契約書(2部)
  2. 民間(七会)連合協定工事請負契約約款(2部)
  3. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条及び省令第7条に基づく書面(2部)
  4. 仲裁合意書(2部)
  5. 特定住宅建設瑕疵担保責任の履行に関する特約(2部)
  6. 民間(七会)連合協定工事請負契約約款・契約書使用上の留意事項

利用ガイド

契約・契約書の作成等について

Q 契約書の書き方等について誰に相談したら良いですか?
A 当委員会では契約書の書き方等について個別の相談には応じられませんが、参考書の記入例を参考にして下さい。なお、詳細は法律の専門家にご相談下さい。
Q 約款には契約書も入っていますか?
A 契約書、約款、リサイクル法関連書類、仲裁合意書、特定住宅瑕疵担保責任関連書類、使用上の留意事項以上が2部ずつセットされております。
Q 発注者・受注者相互に契約書を交わさなければいけないのですか?
A 建設業法上、契約書の締結が義務付けられています。
Q 下請け契約書はありますか?
A 当委員会では作成しておりません。
Q 約款で契約したのですが、その後大幅な変更がありました。変更契約書はありますか?
A 変更契約書は用意しておりません。法律の専門家にご相談下さい。
Q 工事請負契約をしたのだが、解除用の用紙はありませんか?
A 契約解除用の用紙は作成しておりません。
Q 契約書に会社の登記している所在地を書くのですか?
A 営業所の所在地を書くのですか?契約当事者をどう記載するかは、個々の会社により異なります。法律の専門家にご相談下さい。
Q 契約書の5.(3)-(4)については以前の契約書には無かったのに何故入れるようになったのですか?
A 当委員会編著の解説書が大成出版社から発行されていますので、そちらをご参照下さい。併せて、当委員会HPの平成23年(2011)5月改正の追補もご参照下さい。
Q 契約する時、請負代金額を入れないと違法になりますか?
A 建設業法で、請負代金の額の記載が義務付けられております。
Q 契約書の印紙税額を教えてほしい。
A 最寄の管轄となる税務署へ直接お問い合わせ頂くか、国税庁のHPをご覧下さい。
Q 特定住宅建設瑕疵担保責任の履行に関する特約は契約書と一緒に綴じるのですか?
A 契約書と一緒に綴じることを原則としています。
Q 建設工事に関わる資材の再資源化等に関する法律第13条及び省令第4条に基づく書面は必ず添付しなければいけないのですか?
A 該当する場合には、添付すべきです。
Q 仲裁合意書は必ず綴じ込まなければいけないのですか?
A 契約書締結時に仲裁合意している場合には、添付すべきです。詳細は当委員会編著の解説書が大成出版社から発行されていますから、ご参照下さい。併せて、当委員会HPの平成23年(2011)5月改正の追補もご参照下さい。
Q 別紙(責任保険)「特定住宅建設貸担保責任の履行に関する特約」の記入用紙(4)保険内容(特定住宅瑕疵担保履行第2条第5項第2号イ及びロの事項)にはどのように記載したら良いですか?
A 申し込まれた保険証書の記載内容に基き、該当する保険法人に問い合わせ下さい。
Q 仲裁合意書の管轄審査会名はどのようにして書くのですか?
A 建設工事紛争審査会HPをご参照下さい。
Q 消費税について約款委員会ではどのような措置をとっていますか?
A 当委員会では、措置はしておりません。
Q 消費税が変更された場合、その経過措置について説明が約款に記載されますか?
A 記載予定はありません。経過措置の説明等は、国税庁HP又は最寄の税務署等にご相談下さい。
Q 工事約款で契約していますが、トラブルの相談もしていますか?
A 当委員会ではトラブルの相談は一切受け付けておりません。法律等の専門家にご相談ください。
Q 民間工事を請け負いますが、保証会社は知りませんか?
A 当委員会は、保証会社のご紹介は致しておりません。
Q 契約書に何故透かしが入っているのですか? 模様に何か意味がありますか?
A 透かしの模様は、単なるデザインで、とくにに意味はありません。

約款条文及び解釈について

Q 解釈について聞いても良いですか?
A 法律により当委員会として回答することはできません。約款条文の解釈等については、当委員会編著の解説書が大成出版社から発行されていますから、ご参照下さい。併せて、当委員会HPの平成23年(2011)5月改正の追補もご参照下さい。
Q 条文の解釈について誰に相談したら良いですか?
A 当委員会として回答することはできません。約款条文の解釈等については、当委員会編著の解説書が大成出版社から発行されていますから、ご参照下さい。併せて、当委員会HPの平成23年(2011)5月改正の追補もご参照下さい。
Q 違約金の算出方法について教えて下さい。
A 当委員会として回答することはできません。当委員会編著の解説書が大成出版社から発行されていますから、ご参照下さい。併せて、当委員会HPの平成23年(2011)5月改正の追補もご参照下さい。具体的算出方法の詳細等は、各所属の建設業関連団体にご相談下さい。
Q 第30条の違約金ですが違約金を計算する時消費税は入りますか?
A 個別性によりますので、当委員会として回答することはできません。
管轄の税務署に問い合わせ下さい。
Q 保証人の条項は何処にありますか?
A 第8条です。
Q 保証人の欄に書き込む場合には、前払い金を支払う時は保証人を立てるが、前払い金が無い場合は保証人は要らないですか?
A 発注者との打ち合わせ結果によります。
Q 保証人になった場合は保証の範囲は何処までですか?
A 第8条(1)に規定の双方各々の「債務不履行があったとき」の「この契約から生ずる金銭債務」が保証の範囲です。いわゆる「履行保証」ではありません。
Q 部分使用の部分とはどこのことですか?
A 当委員会編著の解説書が大成出版社から発行されていますから、ご参照下さい。
Q 暴対法の条文は入っていますか?
A 第31条に関連条文があります。
Q 発注者の中止権、解除権第31条2項h-ロ号に不当な行為と有るが、行為の内容が明記されていないのはなぜですか?
A 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」という法律の名称です。
Q 工事請負契約約款には建設業法第19条1項の14項目は入っていますか?
A 契約書は建設業法第19条1項の内容を満足しています。
Q 瑕疵担保の条文は入っていますか?
A 第27条に関連条文が入っています。
Q 約款を加筆、削除は行ってもよろしいですか?
A 個別の契約内容の加除修正については、発注者・受注者間の協議により任意に行っていただいても構いませんが、加筆、削除により他の条項の意味が変化する可能性があるため、ご注意下さい。

 


約款・書式

PAGE TOP