民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款委員会

工事請負契約約款制定経緯

「民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款(以下「連合約款」とします)」は「工事請負規程」という名称で大正12年(1923年)「建築學會・建築業協會・日本建築協會・日本建築士會聯合」の4会によって制定されました。

戦争が終結し国民生活も徐々に生気を取り戻し始めた昭和24年(1949年)に建設業法が制定され、その第33条に建設大臣の諮問機関として中央建設業審議会(以下「中建審」とします)の設置が定められました。
中建審は建設工事の「標準請負契約約款」を作成し、その実施を勧告することができるという第34条の定めに従って、「民間建設工事標準請負契約約款(甲)(以下「標準約款甲」とします)」および「民間建設工事標準請負契約約款(乙)(以下「標準約款乙」とします)という2種類の「約款」を昭和26年(1951年)に制定しました。

  そのときまで、「工事請負規程」という名称であった「連合約款」も「標準約款甲」および「標準約款乙」の制定に伴い昭和26年(1951年)に「四會連合協定工事請負契約約款」と名称を変更して、「標準約款甲」と内容的には同一の体裁で、戦後の再出発をしたといえます。

  これらの約款の構成は基本的には、民法「第632条〜642条:請負契約」および建設業法(以下「業法」とします)「第19条:建設工事の請負契約の内容」に基づいていますが、さらに契約に際して工事を円滑に推進するに必要と思われる条項を補ったものといえます。

  ところで、 昭和26年時の記録によりますと、当時の「四會」とは、(社) 日本建築學會・(社)日本建築協會・(社)日本建築士會・(社)全国建設業協會となっております。
その時の(社)日本建築士會は現在の(社)日本建築家協会であり、現在の建築士法に基づいた各都道府県単位の社団法人建築士会とは性格の異なった団体でした。

 昭和56年(1981年)改正の際に(社)建築業協会・(社)日本建築士会連合会・(社)日本建築士事務所協会連合会・(社)日本建築設計監理協会連合会が加盟して八会連合となったのですが、(社)日本建築設計監理協会連合会が(社)日本建築家協会と合併したため七会連合で今日に到っております。しかし「四会連合」という名称は平成9年(1997年)の改正まで存続してきました。この改正において、

第3条:関連工事の調整 
第7条:特許権などの使用 
第11条:履行報告
第25条:部分引渡

の4条項が追補されて、旧来の31条項から35条項になり、名称も「民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款」に改められました。

平成12年改正では大幅な改正はありませんでした。今回の平成19年5月改正は7年振りになりますが、「監理者は発注者と監理業務委託契約を締結した者であることを原則とする」等、監理者の立場を明確化しております。さらに新設条項として

第23条の2:法定検査 
第23条の3:その他の検査

の2条項が加えられて、第1条:総則から第35条:付則までなのですが、37ヶ条になりました。

民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款の解説
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