民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款委員会

改正約款についてのコメント

『改正約款についてのコメント』 2009.11.13

今般、平成21年5月に約款改正を行いました。平成19年5月以来の改正になりますが、以下において改正約款のポイントをご紹介いたします。
(なお、今回の改正に先立ち、平成20年11月に、新築共同住宅について、一括下請けを全面的に禁止する改正建設業法が施行されたことを受け、約款第5条(一括下請負・一括委任の禁止)のみの改正を行っています。)

「改正約款についてのコメント」 2007.5 改正

1.特定住宅瑕疵担保履行法への対応

(1)特定住宅瑕疵担保履行法の概要
平成21年10月1日の施行日から、新築住宅を供給する事業者に対し、住宅品確法にいう構造耐力上主要な部分等に対する10年間の瑕疵担保責任について、資力確保措置(保証金の供託又は責任保険への加入)が義務付けられた。
この法律(以下「履行法という。」)の施行により、新築住宅を引き渡す事業者は、保険に加入するか、平成22年3月31日までに保証金を供託しなければ、新築住宅の販売又は新築住宅の請負をすることができなくなる。

(2)建設業法第19条第1項第12号の記載事項
建設業法第19条第1項では、「工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容」(第12号)を契約書に記載しなければならないこととしている。
履行法の資力確保措置は、この12号に掲げる「その他の措置」に該当することになるので、新築住宅の請負契約の締結に当たっては、契約書に「その内容」を記載することが必要になった。

(3)履行法に対応するための契約書、別紙書式の改正
【契約書】5.(4)
履行法の対象となる新築住宅の請負契約の場合、契約書5.(4)「その他の措置に関する定めの有無」の有に○印を付した上で、別紙書式に資力確保措置の内容を記載する。
【別紙書式】(記載内容)
〔保証金供託の場合〕1.供託所の所在地 2.供託所の名称 3.共同請負の場合の建設瑕疵負担割合
〔責任保険加入の場合〕1.保険法人の名称 2.保険金額 3.保険期間 4.保険内容

2.国交省告示第15号への対応

平成21年1月に国土交通省告示第15号(建築士事務所の開設者がその業務に関して請求できる報酬の基準)が公表されたことを契機に、同告示で示される設計業務、工事監理業務に係る標準業務を基本として、本約款における「監理者」に関連する条項等を見直し、整理を行った。
この点に関する主な条項改正は以下のとおり。
@第1条〔総則〕 (5)項の新設
設計意図は、発注者が設計者から説明を受けた上で、施工者に対してその伝達を行うこととした。
A 第9条〔監理者〕(1)b.号の新設
監理者の業務として、施工者から提出された質疑書に関し、技術的に検討し、回答すること、が加えられた。
B(請負代金内訳書、工程表)第4条 
請負代金内訳書については、監理者の「承認」から「確認」へと変更。工程表については、監理者の「承認」をなくし、提出するだけとした。

3.新築住宅に係る瑕疵担保条項の整備

第27条の2〔新築住宅の瑕疵の担保〕の新設
平成12年施行の住宅品確法により、新築住宅の耐力構造上主要な部分等の瑕疵担保期間が20年間(強行規定)とされ、これに対する約款改正は既に行っていたが(平成12年改正)、今回は、新築住宅に関する瑕疵担保責任の規定を独立させることにより、内容の明確化を図った。

4.条文の表現・文言の見直し

約款利用者からこれまで寄せられていた意見・指摘などを踏まえ、分かりにくい表現をできるだけ平易なものとするなど、文言・字句等の修正を行った。
この点に関する主なものは以下のとおり。
@「当事者」を削除して、すべて「甲」「乙」に置き換えた。
A 中黒点を廃止し、下点「、」又は「および/または」に置き換えた。(ただし、「図面・仕様書」は、一体のものとして扱うべきことから、従来のまま、中黒点を使用している。)
B「責」→「責め」、「責を負う」→「責任を負う。」、「責に帰すべき理由」→「責めに帰すべき事由」。
C契約を「結ぶ」→「締結する」など。

以上

民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款の解説
トップページ閲覧環境・免責事項プライバシーポリシーリンク
事務局:〒108-0014 東京都港区芝5-26-20 建築会館内 TEL:03-3455-3109 FAX:03-3455-3194